平成24年4月1日付けで、学校保健安全法の改正が行われました。
内容としては、
1)児童生徒の定期健康診断における結核の有無の検査方法
2)学校における感染症の予防方法について
の改正となります。
特に、2)については、
・髄膜炎菌性髄膜炎:学校において予防すべき感染症のうち第2種感染症(飛沫感染するもので学校において流行を広げる可能性が高い感染症)に追加し,その出席停正の期間の基準を「病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで」とする。
また、出席停止期間を、
・インフルエンザ:発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで。
・百目咳:特有の咳が消失するまで、又は、5日間の適正な抗菌剤による治療が終了するまで。
・流行性耳下腺炎:耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かっ、全身状態が良好になるまで。
と変更になりました。
注意が必要ですね。