インフルエンザの拡大に伴い、インフルエンザではないことの証明を希望される方が増加しています。
しかしながら、インフルエンザを強く疑わせる症状では無い場合や、無症状で健康な方については、原則、保険診療で検査を行わないことになっております。
理由として、インフルエンザ迅速テストは、
・発症後12時間以上たたないと陽性に出ないことがある。
・新型インフルエンザの場合、有症状でも陽性に出ないことがある。
など、完全な検査ではありません。
よって、発症前の検査は医学的意義はなく、診察時点とはいえ、インフルエンザではない証明を医学的に行うことは困難です。感染者との接触歴がある方で、新型インフルエンザの感染が強く疑われる場合においても、発症前に診断できる検査はありません。
なお、無症状にもかかわらず会社・教育機関などの要請により、どうしてもという場合には、診察料や検査等にかかる費用は保険適用とはならず、自費診療の扱いとなりますのでご了解ください。